限定承認を自分で進める場合の手続き手順
限定承認を自分で進める場合の手続き手順
限定承認を自分で行う場合、まずは相続開始を知った日から三ヶ月以内に、相続人全員の同意を得て、家庭裁判所へ限定承認の申述書を提出します。受理後は官報へ公告を行い、知れている債権者へ個別通知を送付して二ヶ月以上の申出期間を設けます。この間に全財産の調査と目録作成を行い、裁判所へ提出しなければなりません。申出期間満了後は、申し出た債権者に対し、不動産等の換価代金や預貯金を用いて優先順位に従い弁済を行います。弁済後に残余財産があれば相続人間で分割しますが、その前段階で勝手に財産を処分すると単純承認とみなされるため、厳重な注意が必要です。全行程を通じて厳格な期限や法的処理が求められるため、裁判所の手引きを十分に確認しつつ、不備がないよう慎重に進めることが肝要です。極めて難易度が高くミスが許されない手続きのため、少しでも不安があれば弁護士等の専門家の力を借りることが非常に賢明な判断といえるでしょう。
限定承認を専門家へ依頼する際の費用比較
限定承認を専門家に依頼する際の費用は、弁護士と司法書士で対応可能な業務範囲が異なる点に注意が必要です。限定承認は相続放棄と異なり、家庭裁判所への申述だけでなく、その後の財産目録作成、官報公告、債権者への通知や弁済といった複雑な清算事務が伴います。弁護士はこれらの一連の手続きを代理人として一括で引き受けることが可能であり、報酬の相場は三十万円から七十万円程度です。一方、司法書士は裁判所へ提出する申述書の作成が主務となり、代理権の制限があるため清算事務の全工程を法的に完全にカバーできない場合があります。司法書士に依頼する場合、申述関連の費用は十万円から三十万円程度ですが、その分、清算実務は相続人自身が行う必要が生じます。依頼先を選択する際は、単なる書類作成か、複雑な実務の代行までを求めているかを見極めることが重要です。費用総額には、裁判所費用や官報公告費用などの実費も別途加わります。